各科目で、適宜、下のようなその科目を俯瞰できるレジュメを配付します。このレジュメを切り取り、テキストに下記の写真のように貼って頂きます。このレジュメで配付するものは、そのテキストを読んでいる時に常に基準とするべき事項です。たとえば、下のレジュメは、「組織再編の比較」という図です。組織再編においては、他の組織再編と比較することが重要です。よって、下記の写真のようにテキストに貼り付けたりして、いつでも参照できるようにします。このような方法を採ることにより、テキストを読んでいる時に迷子になることがなくなります。
過去問対策は司法書士試験受験に必須です。
本講座では、辰已法律研究所オリジナルの択一過去問集『司法書士試験択一過去問本』を受講者全員にもれなく配付します。
『司法書士試験択一過去問本』は、平成・令和の全問題(改正により成立しなくなった問題等を除く)にプラスをして、最新の試験対策でも重要な「昭和の肢」(昭和の時代に出題された問題を肢ごとに分解したもの)を掲載しており、試験対策に必要にして十分な分量の過去問集となっています。
配付は科目ごとに行いますので(科目別受講者にも配付)、過去問集をご自分で購入する必要はありません。
下に掲載したのは、2024年度司法書士試験記述式問題のごく一部です(実際には、記述式だけで問題文が37ページありました)。記述式問題では、このような多数の書面から事案を読み解き、登記の申請書の記載事項などを解答しなければなりません。
松本講師は、記述式の解法について、次の2冊(不動産登記・商業登記それぞれ1冊ずつ)の著書を執筆しています。
①リアリスティック不動産登記法 記述式(日本実業出版社刊)
②リアリスティック商業登記法 記述式(日本実業出版社刊)
これらはいずれも、いかに速く、いかに正確に記述式問題を解くかをテーマに書かれており、書き忘れ、勘違いを減らし、合格基準点を超えるためのノウハウが詳細に解説されています。
本講座では、これら2冊の著書を使用して、著者である松本講師自身が記述式の解法を徹底指導しますので、記述式の対策も万全です。
①リアリスティック不動産登記法記述式[第2版](日本実業出版社刊)
※「リアリスティック不動産登記法 記述式[第2版]」は、記述式の講義において使用します。
※「リアリスティック不動産登記法 記述式[第2版]」は、各自でご用意ください。
※本講座を全科目一括(またはそれを含むパック)でご購入いただいた方には、「リアリスティック不動産登記法 記述式[第2版]」をプレゼントいたします。
②リアリスティック商業登記法 記述式[第2版](日本実業出版社刊)
※「リアリスティック商業登記法 記述式[第2版]」は、記述式の講義において使用します。
※「リアリスティック商業登記法 記述式[第2版]」は、各自でご用意ください。
※本講座を全科目一括(またはそれを含むパック)でご購入いただいた方には、「リアリスティック商業登記法 記述式[第2版]」をプレゼントいたします。
司法書士試験においては、記述式の各解答欄の配点や採点の方法が全く公表されていません(ただし、択一式の基準点に達して記述式答案の採点がなされた受験生に対しては、記述式の得点が通知されます)。辰已法律研究所では、受験生の皆様に法務省への答案開示請求をしていただき、開示された答案(開示答案)を集めて、松本講師による分析を行っています。
開示答案とは、受験生が実際に試験において提出した答案のコピーで、採点処理がなされる前の解答のみが書かれた答案です。多数の開示答案が集まれば(実際、2023年度の答案は176通ほど集まりました)、これと、各受験生の成績表にある記述式の得点を照合することにより、採点基準を推測することができます。
松本講師の分析によって、記述式の採点基準がかなり明らかになってきました。
採点基準と聞くと、試験後に自分のおおよその得点を推測できるだけだと思う方もいるかもしれませんが、推測採点基準を知ることの真の威力はそのようなものではありません。推測採点基準を知れば、点数のつき易い解答の仕方で本試験答案を書いてくることができますし、配点が分かれば、時間切れになりそうなときに配点の高い部分の解答だけを書いてくることもできます。つまり、同じ実力をもった受験者でも、推測採点基準を知っているか否かで記述式の得点に大きな違いが出てくることになるのです。
本講座では、松本講師の分析にかかる「推測採点基準」を2026年度司法書士試験の直前期に、受講者の皆様にご提供します(全科目一括またはそれを含むパック購入者限定)。
提供方法:受講者特典マイページにPDF ファイルで掲載します。掲載した際には、講座専用ブログにその旨記載いたします。
なお、次のいずれかの場合には「推測採点基準」の配付を行いませんので、あらかじめご了承願います。
・記述式の採点基準を法務省が公表した場合
・開示制度の変更等により開示答案の募集が行えなくなった場合
・司法書士試験の成績通知が行われなくなった場合